第1条 大遊協資料ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の所蔵する図書の閲覧、貸出、コピーについては、この規約の定めるところによる。
第2条 ギャラリーの管理者は大阪府遊技業協同組合事務局長とする。
第3条 ギャラリーの開館時間は、休日を除く月曜から金曜までの午前10時から午後3時までとする。
第4条 ギャラリーの図書の閲覧は、ギャラリーの開館時間中を原則として、大阪府遊技業協同組合の組合員であると否とを問わず全ての来訪者を対象に応じるものとする。
2 図書を閲覧しようとする者は、管理者に申し出て承諾を得るとともに、別記「様式第1号」の閲覧簿に必要事項を記載しなければならない。
3 図書の閲覧は、原則としてギャラリー内で行うものとする。
4 図書の閲覧をするときは、静粛にして、音読、談話又は喧騒にわたる行いをしてはならない。
第5条 図書の貸出は、大阪府遊技業協同組合組合員及びその使用者(以下「組合員等」という。)に限るものとする。
2 図書の貸出を受けようとする者は、組合員等であることの身分を証する書面等を示し、別記「様式第2号」の貸出申請書に必要事項を記載して申請しなければならない。
3 図書の貸出の期間は、貸出日から10日以内とする。
4 図書の貸出の冊数は、1回につき5冊までとする。
第6条 貸出図書は、返却期日を厳守して返却しなければならない。
2 図書の返却の方法は、期間内であれば「持参」「郵送」のいずれでもよいものとする。
第7条 ギャラリーの図書を閲覧し、コピーしようとする者は、別記「様式第3号」及び「様式第3号の1」の申請書に必要事項を記載して申請しなければならない。
2 コピーは、組合員等と否とに係わらず、1枚につき10円を徴収する。
3 コピーの枚数は、1回につき30枚を限度とする。
第8条 ギャラリー図書を紛失し、又は汚損した者は、当該図書の定価を基準として、現品若しくは相当の代金を弁償しなければならない。
この規約は、平成20年10月24日から運用する。